※記事内容は公開日時点のものです。国外運転免許証の申請を予定している人は事前に公式情報をご確認ください。
1. 国際免許証の申請資格がある人は?

海外で車やバイクを運転する際に必要な国際免許証。日本での正式名称は「国外運転免許証」といわれています。申請できるのは、有効な国内運転免許証を所持していて、渡航予定がある人のみ。
申請ができる免許の種類は、普通免許のほかに大型免許、中型免許、準中型免許、大型二輪免許、普通二輪免許、けん引免許です。
運転免許停止中または処分を受ける人、また大型特殊免許や小型特殊免許、原付免許又は仮免許のみの場合は、手続できません。
2. 国際免許証が使える国は?

日本で発行される国際免許証が有効な国は、ジュネーブ条約に加盟している国です。ただ、先進国であってもジュネーブ条約締約国とは限らないので、渡航先が当てはまるかどうか事前に確認しておきましょう。
例えば、ヨーロッパだとドイツやスイスは加盟していないのですが、日本の免許証と認定翻訳があれば運転することができます。国際免許証はその認定翻訳とみなされるため、日本の免許証と国際免許証の2つを所持することで運転できる、というような例外もありますよ。
参考:ジュネーブ条約締約国一覧|警視庁
3. 有効期限は?

国際免許証の有効期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。国際免許証の有効期間内だったとしても、日本の運転免許証が失効した場合は効力が失われてしまいます。
ですので、日本の運転免許証の有効期限が1年未満で、留学やワーキングホリデーなど、予定している渡航期間が長い場合は、先に国内免許証の更新をしてから国際免許証を申請することをお勧めします。国内運転免許証の更新期間前であっても、事前の更新(特例更新)が可能です。
また、有効期間内に海外に何度も渡航するケースでは、同じ国際免許証を使用可能です。発行日から1年後に有効期間が満了し、新たに申請する際は、古い国際免許証を返納しないと新しいものが交付されない場合があるそうなので気をつけましょう。
4. どこでどのように申請する?

国際免許証を申請できる場所は、お手持ちの日本の運転免許証に記載されている住所地に該当する、各都道府県の運転免許試験場や運転免許センターです。都道府県によっては、警察署で受け付けている場合もあります。
申請方法は、窓口にて申請書を受け取り、必要事項を記入して手数料を支払います。手数料を支払うと収入印紙を申請用紙に貼ってくれるので、その申請用紙と証明写真、必要書類を窓口に提出すれば手続き完了です。
5. 発行までどれくらいかかる?

国際免許証は、運転免許センターなら即日発行、警察署の場合は2週間ほどかかるようです。すぐに手にしたい場合は、申請場所の情報を事前に確認しておきましょう。
6. 申請に必要な書類は?

※ パスポートと同じサイズ(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
※ 無帽、正面、顔中心、無背景で申請前6カ月以内に撮影したもの
※ パスポート申請中などの理由で原本が手元にない場合は、渡航を証明する書類(例:海外赴任証明書、留学証明書、eチケットの控え、パスポート引換証、ビザ申請中の書類、ESTAなどの申請画面の印字など)
※ 渡航を証明する書類は、デジタルではなく印刷した書面を持参
- 古い国外運転免許証を持っている人は、その国外運転免許証
※ 都道府県によっては印鑑が必要な場合あり。
7. 申請にかかる費用は?

国際免許証の申請手数料は都道府県によって違いがあるそうですが、通常は2,400円程度。東京都や神奈川県、大阪府、京都府は2,350円です。詳細は、居住地の申請場所に確認してください。
8. 渡航先で運転する際に携帯しておくものは?

旅先でいざ運転という時に携帯しておいたほうがいいものを整理しておきましょう。
海外で運転する場合は、国外と国内両方の免許証を携帯しておく必要があります。渡航する際は日本の運転免許証も忘れずに持っていきましょう。
海外で車を運転する際は、レンタカーを利用する機会もあるかと思いますが、その際にはパスポートで身分確認が必要です。またヨーロッパや北米、アジア各国など運転中に国境を超える時もあるので、パスポートがあったほうが安心です。
レンタカーの手続きでは、運転手のクレジットカードの提示を求められることがあります。デポジットとして必要になりますので、海外で使用できるクレジットカードを携帯しておくことをお勧めします。
参考:国外運転免許証取得手続(本人による申請)|警視庁